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相続・遺言とは?|江戸川区・葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の相続・遺言は、令和法律事務所の弁護士にご相談ください


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本記事では、令和法律事務所の弁護士が、相続・遺言の基本知識・手続の流れについて解説し、相続手続を円滑に進めるためのアドバイスを提供することを目的としています。



相続・遺言:目次



1 相続の流れとは?


相続とは、人が亡くなったときに、その財産上の権利・義務が相続人に承継されることです。相続される人を「被相続人」といい、相続する側の人を「相続人」といいます。


相続の手続には、次のとおり、大きく分けて①遺言相続と②法定相続の2種類があります。相続については経験や知識がないという方が多いかと思われますので、お早めに弁護士にご相談ください。



1.1 遺言相続


被相続人が遺言書を作成している場合には、通常は遺言書に記載された内容に従って相続手続が行われます。遺言書は、相続財産の処分などについて被相続人の意思が示されたものです。相続財産は被相続人が所有していたものなので、その処分は基本的には被相続人の意思が尊重されます。


被相続人が遺言書を作成していない場合には、②法定相続に従って相続手続が行われます。なお、被相続人が遺言書を作成していた場合でも、相続人には遺留分がありますので、遺言書のとおりに相続財産が処分されない場合もあります。



1.2 法定相続


被相続人の遺言書が作成されていない場合には、相続財産の処分について、基本的には被相続人の意思が示されていないことになります。そこで、民法の規定に基づいて相続財産の処分の手続が進められます。


相続に関する民法の規定は複雑な部分もありますので、相続についてよく分からないことがありましたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。



2 遺言相続の重要性


遺言は、被相続人が相続財産の処分を指示するなど、被相続人の死後のことについて意思を示しておくものです。相続財産は被相続人に属していたものですので、その処分をどうするかについて、被相続人がその意思を遺言書に残しておくことは重要です。


被相続人による遺言書が作成されている場合には、原則としてその遺言書に従って相続財産が処分されます。したがいまして、遺言を適切に利用することで、相続人間の紛争を未然に防止する効果などが期待できます。


遺言書の作成には、民法の相続の規定で厳格な方式が定められており、その方式に反すると遺言書が無効になってしまう場合もあります。せっかく作成した遺言書が無効とならないように、慎重に作成しましょう。ご自身で遺言書を作成された場合には、遺言書を持参して弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。


相続人は、被相続人が亡くなったときには、事前に遺言書の作成について聞いていないのであれば、被相続人が遺言書を作成しているかどうかを調べる必要があります。



2.1 公正証書遺言の場合


公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言を作成する場合には、財産の価額や相続人・受遺者の人数などにより定められる作成手数料が掛かります。


公証人が遺言書の作成に関与するため、自筆証書遺言と比べて方式不備で無効とされることは少ないです。また、公証役場に原本が保管されるため、紛失、偽造、変造の危険も少ないです。公正証書遺言を作成しておけば、相続に際して遺言の有効性に関する紛争が生じにくいといえます。公証役場に行くと、被相続人が公正証書遺言を作成したか否かを確認できます。なお、公正証書遺言は検認が不要です。



2.2 自筆証書遺言の場合


自筆証書遺言は、遺言者自身で遺言書を作成するので作成費用がかからず手軽に作成できます。また、自分一人で作成できるので、誰にも遺言の内容を知られることなく作成できます。


もっとも、自身で作成するため、方式の不備が生じて遺言が無効とされる可能性があります。また、保管の仕方によっては、遺言書の偽造・変造の危険もあります。遺言書を紛失したり、遺言書が発見されない可能性があるので、事前に保管場所や適切に保管してくれる信頼できる人を探さなければなりません。


相続人が遺言書の保管場所について聞いていなければ、被相続人の自宅や貴重品保管場所で遺言書を探すことになります。また、遺言書を被相続人が信頼している人に預けている場合もありますので、知っていそうな人に尋ねてみましょう。遺言書の詳細については、当事務所の弁護士が作成した遺言の記事をご覧ください。



3 法定相続の流れ


法定相続には、①共同相続(相続人が複数いる場合)と②単独相続(相続人が1人の場合)があります。被相続人の死亡により相続が開始され、相続人はその財産上の権利義務を承継します。


共同相続の場合は、相続財産を法定相続割合で共有し、遺産分割の手続を経て、各相続人が取得する具体的な財産が決まります。単独相続の場合には、遺産を共有することはないので遺産分割の手続も不要です。後述のように相続人が相続放棄する場合もあります。相続人の範囲と確定についての詳細は、当事務所の弁護士が作成した「相続人の範囲の記事」をご覧ください。



3.1 遺産分割の手続



3.1.1 遺産分割とは?


相続人間の遺産の共有は、相続財産が各相続人に暫定的に帰属している状態です。この状態を解消するためには、「遺産分割」の手続が必要です。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属します(その持ち分を「相続分」といいます。)。被相続人が残した相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。


遺産分割は、相続人全員の合意に基づき、相続財産の承継者を確定させるための重要なプロセスです。被相続人は相続分を遺言で指定することも可能ですが、法定相続分が適用される場合、たとえば、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。遺産分割は協議によって決定し、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判を行います。遺産分割の詳細は、当事務所の弁護士が作成した「遺産分割の記事」をご覧ください。



3.1.2 遺産分割協議


遺産分割協議は、特に被相続人に遺言書がない場合に、相続人間で話し合いをして遺産の承継者を確定させる手続です。遺言書がある場合でも、遺言書で対象とされていない遺産や、相続人全員の合意がある場合には遺産分割協議が必要です。弁護士は、相続人の代理人として、遺産分割協議の交渉を行うことができます。


遺産分割の際には、遺産に属する物や権利の種類・性質、相続人の年齢、職業、心身の状態、生活状況など、さまざまな事情を考慮します。遺産分割協議は、相続人全員で話し合いが行われ、相続人全員が合意しなければなりません。遺産分割協議により合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更や解約などの手続を進めます。


相続人が多数の場合や相続財産が多数の場合、争点が複雑な場合などは遺産分割協議がスムーズに進まない場合があります。遺産分割協議がスムーズに進まない場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。



3.1.3 遺産分割協議が成立しない場合


遺産分割協議が成立しない場合や協議が難しい場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。当事者間での遺産分割協議が難しくても、裁判所が間に入って話し合いをすることで遺産分割がまとまる場合もあります。


調停が不成立となった場合には、遺産分割審判に進むこととなります。審判では、裁判官が遺産の分割方法を決定します。遺産分割は相続開始時点に遡って効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。



3.1.4 遺産分割調停・審判


遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会のもとで、遺産分割について相続人間で話し合うことで合意を目指す手続です。調停委員会は、裁判官1名と調停委員2名で構成されています。遺産分割調停の結果、合意に至らなかった場合は遺産分割審判に移行します。遺産分割審判では、裁判官が相続の状況を総合的に考慮し、遺産の分割方法を決定します。


弁護士は、遺産分割の調停や審判において、相続人の手続代理人となることができます。遺産分割調停や審判に不安がある方は、一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士は、遺産分割調停や審判での主張や立証について、手続代理人としてサポートすることができます。



3.1.5 遺産分割の進め方


遺産分割の流れは、基本的には以下のとおりです。


相続人の確認

相続人を戸籍謄本などから確定し、相続人全員が遺産分割の当事者となるようにします。


遺産の範囲確認

被相続人の死亡時点での遺産の範囲を確認します。


遺産の評価

不動産や株式、自動車など評価が必要な遺産についての評価を行います。


具体的相続分の確定

各相続人の取得額を算定し、特別受益や寄与分を考慮して具体的な相続分を確定します。


分割方法の決定

遺産をどのように分割するか決定します。


遺産分割について合意が成立した場合には、遺産分割協議書などを作成します。



3.1.6 遺産分割の方法


遺産分割の方法には以下の4種類があります。


現物分割

遺産をそのまま分割する方法です。


代償分割

特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。


換価分割

遺産を売却して得た金銭を分配する方法です。


共有分割

遺産を共有し、具体的な相続分に基づいて分割する方法です。


遺産分割に関する争点は多岐にわたり、問題が複雑になる場合があります。特に遺産分割調停や審判に進む場合は、争点が多岐にわたり、複雑な場合が多いので、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。



4 相続放棄


相続財産は、被相続人が亡くなることによって相続人に承継されますが、相続人は相続放棄を選択することもできます。相続人が相続を希望しない場合、とくに被相続人が債務超過の場合には、相続人が相続放棄をしなければ、相続人が被相続人の借金などを相続することになってしまいます。


相続放棄には期限があり、相続人が相続開始を知った日から原則として3か月以内に行う必要があります。したがいまして、被相続人が債務超過の可能性がある場合には、速やかに相続財産を調査し、相続放棄をする必要があるかどうかの検討を行うことが重要です。相続放棄の詳細は、当事務所の弁護士が作成した「相続放棄の記事」をご覧ください。



5 相続・遺言のまとめ


相続に関する手続は、一般の方には馴染みが薄いものかと思いますが、被相続人の遺産を承継する重要な手続です。相続に関するトラブルが生じることも多く、対立が深刻になると家庭裁判所での調停・審判などの裁判手続になってしまうこともあります。そのため、お早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。


また、遺言書の作り方は民法で定められているため、遺言書が無効にならないように、事前に弁護士に相談することが重要です。お気軽に当事務所にご相談ください。まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。



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