葛飾区・江戸川区で遺言書の作成なら|弁護士による無料相談|令和法律事務所
- koiwalaw
- 10月16日
- 読了時間: 4分
【葛飾区・江戸川区の方へ】遺言書の作成は弁護士にご相談を|令和法律事務所(JR小岩駅徒歩1分)
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遺言書を作成して相続トラブルを防ぎましょう
遺言書は、亡くなった後に「誰に、どの財産を相続させるか」などについての意思を残しておくことができる大切な文書です。生前に遺言書を作成しておくことで、相続人同士の無用なトラブルや紛争を防ぎましょう。
しかし、遺言書には民法上の厳格な形式・ルールがあり、それらに違反すると無効になってしまうおそれがあります。この記事では、遺言書の種類や作成方法、注意すべきポイントを、弁護士がわかりやすく解説します。
👉相続全体の流れについては、江戸川区・葛飾区で相続トラブルにお悩みの方へ|小岩駅すぐの令和法律事務所が弁護士による無料相談対応をご覧ください。
遺言書とは?
遺言書とは、遺産の分け方などの相続に関する意思を生前に示しておく書面です。遺言書を残しておくことで、相続人に対して被相続人の意思を明確に伝え、無用な相続トラブルを避けることができます。
遺言書には「普通の方式」と「特別の方式」がありますが、一般的に多く利用されるのは普通の方式の遺言です。
普通の方式の遺言書の種類と特徴
① 自筆証書遺言
遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で記入し、押印する形式です。もっとも手軽に作成でき、費用もかかりません。
メリット
費用がかからず簡単に作成できる
プライバシーを保ちながら作成可能
デメリット
書き方の不備で無効になるリスクがある
紛失・偽造・変造の危険がある
家庭裁判所で「検認手続」が必要
※民法改正により、財産目録は自書でなくても作成可能になりました。
👉遺言書の検認手続については、遺言書の検認と相続手続|江戸川区・葛飾区の弁護士無料相談は令和法律事務所へをご覧ください。
② 公正証書遺言
公証人が、証人2名以上の立会いのもとで作成する遺言書です。公証役場に原本が保管されるため、無効・紛失の心配が自筆証書遺言に比べてありません。
メリット
公証人が作成するため無効となるリスクが少ない
紛失・偽造のリスクが少ない
家庭裁判所の検認が不要
デメリット
公証人手数料がかかる
公証人や証人に内容を知られる可能性がある
遺言書を作成する際の注意点
民法の要件を満たすこと
署名・日付・押印など、法律上の形式を守らないと無効になります。とくに自筆証書遺言は、形式不備による無効リスクが高いため、注意が必要です。
内容を明確に記載すること
「どの財産を」「誰に」「どのように」渡すのかなどを明確に記載し、曖昧な表現は避けましょう。
相続人への配慮
特定の相続人に偏った内容にすると、「遺留分侵害額請求」などのトラブルに発展する場合があります。相続人に配慮した内容にする必要があります。
👉遺留分侵害額請求については、江戸川区・葛飾区の遺留分侵害額請求権|相続トラブルは令和法律事務所の弁護士へをご覧ください。
弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
法律の形式・ルールに沿った遺言書を作成できる
相続人に配慮した遺言書を作成できる
遺留分なども考慮したアドバイスを受けられる
令和法律事務所では、ご希望やご家庭の事情に合わせた最適な遺言書作成をサポートします。
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