遺言書の検認と相続手続|江戸川区・葛飾区の弁護士無料相談は令和法律事務所へ
- koiwalaw
- 9月26日
- 読了時間: 3分
江戸川区・葛飾区で遺言書にお悩みの方へ|令和法律事務所の弁護士による無料相談
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遺言書の検認とは?
遺言書を保管している人、または発見した相続人は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求する必要があります。
※公正証書遺言や法務局に保管した遺言書は検認不要です。
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の有効・無効や内容の真偽を確定するものではなく、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の現況を明らかにする手続です。遺言書の偽造や変造の危険があるため、相続人などの立会いの下、証拠保全手続として行われます。
遺言書の検認の流れ
申立て:遺言書の保管者または発見者の相続人が、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
検認期日の通知:裁判所から相続人に検認期日が通知されます。
開封と確認:相続人立会いのもとで遺言書を開封し、内容や状態を確認します。事情聴取が行われる場合もあります。
検認済証明書の交付:検認後、遺言執行のためには「検認済証明書」が必要です。申請には収入印紙や印鑑が必要となります。
検認調書の作成と確認
検認手続後、裁判所書記官が検認調書を作成します。調書には申立人や相続人、検認日、遺言書の状況などが記録され、相続人は後日取り寄せて確認することができます。
検認を怠った場合の制裁
検認を経ずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処されることがあります。遺言書を見つけた場合は必ず家庭裁判所へ提出しましょう。
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