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遺言書の検認と相続手続|江戸川区・葛飾区の弁護士無料相談は令和法律事務所へ

  • koiwalaw
  • 9月26日
  • 読了時間: 3分

江戸川区・葛飾区で遺言書にお悩みの方へ|令和法律事務所の弁護士による無料相談


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区などにお住まいの方を対象に、遺言書や相続に関する弁護士無料相談を行っております。


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「遺言書を作成したい」「検認の手続が不安」「相続トラブルを防ぎたい」といったお悩みは、ぜひ当事務所の弁護士大下聡(東京弁護士会所属)にご相談ください。


当事務所は土日祝も対応しており、夜間相談も可能です。まずはお気軽に無料相談をご予約ください。メール予約は24時間受付中です。


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遺言書の検認とは?


遺言書を保管している人、または発見した相続人は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求する必要があります。

※公正証書遺言や法務局に保管した遺言書は検認不要です。


遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の有効・無効や内容の真偽を確定するものではなく、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の現況を明らかにする手続です。遺言書の偽造や変造の危険があるため、相続人などの立会いの下、証拠保全手続として行われます。



遺言書の検認の流れ


  1. 申立て:遺言書の保管者または発見者の相続人が、相続開始地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

  2. 検認期日の通知:裁判所から相続人に検認期日が通知されます。

  3. 開封と確認:相続人立会いのもとで遺言書を開封し、内容や状態を確認します。事情聴取が行われる場合もあります。

  4. 検認済証明書の交付:検認後、遺言執行のためには「検認済証明書」が必要です。申請には収入印紙や印鑑が必要となります。



検認調書の作成と確認


検認手続後、裁判所書記官が検認調書を作成します。調書には申立人や相続人、検認日、遺言書の状況などが記録され、相続人は後日取り寄せて確認することができます。



検認を怠った場合の制裁


検認を経ずに遺言を執行すると、5万円以下の過料に処されることがあります。遺言書を見つけた場合は必ず家庭裁判所へ提出しましょう。



江戸川区・葛飾区の遺言・相続は弁護士にご相談を


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  • 遺言書作成・検認手続

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初回相談は無料です。江戸川区・葛飾区で遺言や相続に関する不安をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


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