【弁護士が解説】遺言書のメリット・デメリットとは?江戸川区・葛飾区で相続トラブルを防ぐ方法|令和法律事務所
- koiwalaw
- 3 日前
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相続トラブルを未然に防ぐために「遺言書を作成しておきたい」とお考えの方は多くおられます。しかし、「どの方式を選べばよいのか」「費用や手間はどのくらいかかるのか」「内容が無効になってしまわないか」といった不安や疑問を抱える方も少なくありません。
この記事では、江戸川区・葛飾区を中心に相続相談を多数受けている令和法律事務所の弁護士が、遺言書の主な2つの方式「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリットとデメリットについて、分かりやすく解説します。
遺言の種類ごとの違いや注意点を知ることで、ご自身やご家族に最適な遺言の形を選択できるようになります。遺言書の作成をご検討中の方は、ぜひ最後までご覧ください。
遺言のメリットとデメリット:目次
自筆証書遺言のメリットとデメリット
遺言書の作成には①自筆証書遺言や②公正証書遺言などの方式があり、この2種類の方式で作成される遺言書がほとんどです。公正証書遺言は公証役場に行って公証人に作成してもらうもので、自筆証書遺言は遺言者が自身で作成するものです。
①自筆証書遺言のメリットは、遺言者自身で遺言書を作成するので作成費用がかからず手軽に作成できること、自分一人で作成できるので誰にも遺言の内容を知られずに作成できることです。
公正証書遺言では、相続人の数・相続財産の価額などによって決められる作成費用(手数料)が掛かりますが、自筆証書遺言の場合には無料で作成できるのが大きなメリットです。
他方、自筆証書遺言のデメリットとしては、次の3つのことなどが挙げられます。
遺言者自身が作成するため、方式の不備が生じて遺言が無効とされる可能性があること。
遺言書の偽造・変造の危険性があること。
遺言書を紛失したり、遺言書が発見されない可能性があるので、事前に保管場所や適切に保管してくれる信頼できる人を探さなければならないこと。
公正証書遺言のメリットとデメリット
他方、②公正証書遺言のメリットは、次の4つのことなどが挙げられます。
公証人が作成に関与するため、方式不備で無効とされることは少ないこと。
遺言書が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造の危険が小さいこと。
保管場所や保管してくれる信頼できる人を探す必要がないこと。
遺言書の検認が不要であること。
②公正証書遺言は遺言の作成に公証人が関与するため、①自筆証書遺言と比較して方式不備の遺言を作成してしまう可能性は少ないと考えられます。
したがいまして、公正証書遺言を作成しておけば、相続に際して遺言の有効性に関する紛争が生じにくいといえます。
②公正証書遺言のデメリットとしては、次の3つなどがあります。
遺言書の作成費用(手数料)がかかることです。
遺言書を作成したこととその内容を他人(公証人・証人など)に知られてしまうことです。
公証人とやり取りしたり、公証役場に行かなければならなかったりするなど、遺言書を作成するのに時間・労力がかかることです。
公正証書遺言の作成手数料は、基本的には財産の価額と相続人・受遺者の人数で決まります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の双方のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身の希望や状況に合うと思われる方式を選択して遺言を作成することをお勧めします。
以上のとおり、遺言にはメリットとデメリットがありますので、遺言書を作成する前によく検討しましょう。遺言書の作成の詳細については、専門家である弁護士にぜひ一度ご相談ください。
令和法律事務所では、主に江戸川区や葛飾区などにお住まいの方の相続に関するトラブルについて、弁護士無料相談を行っております。
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