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債権執行|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の債権回収ならお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、債権回収に関するトラブルのお悩みについて、弁護士による無料相談を受付しております。


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支払督促、内容証明、強制執行、訴訟などの裁判手続など、債権回収に関するトラブルでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、令和法律事務所の弁護士が、債権執行についてご説明します。



債権執行:目次



債権執行とは?


金銭の支払または船舶もしくは動産などの引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除きます。)に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除きます。)のことを債権執行といいます。


債権とは、債権者が債務者に対して一定の作為・不作為を請求することができる権利です。


債務者が債務を履行しないときは、債権者は訴訟手続などを利用して確定判決などの債務名義を取得し、その債務名義に基づいて強制執行によって強制的に権利を実現することができます


強制執行には不動産執行や動産執行などがありますが、債権執行は強制執行の中でも最も多く利用されており、その中でも多く利用されているのが、金銭債権に対する強制執行です。


債権者は、金銭債権に対する強制執行手続を利用して、債務者の預金債権や給料債権を差し押さえることができれば、そこから債権回収を図ることができます。


たとえば、預金債権であれば、債権者が、債務者の第三債務者(金融機関)に対する預金債権を差し押さえることとなります。債権執行では、債権者と債務者の他に第三債務者が当事者として加わります。



金銭債権に対する強制執行の流れ


金銭債権に対する強制執行の基本的な流れとしては、次のとおりです。


  1. 債権者が、執行裁判所に債務者の第三債務者に対する債権の差押命令の申立てをします。

  2. 執行裁判所が、申立ての審理をして差押命令を発令します。

  3. 差押債権者が、第三債務者から差押債権の取立てを行うなどして債権回収を図ります。



令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。


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