東京地方裁判所での自己破産の流れを弁護士が解説|申立て・即日面接・必要書類・費用
更新日:9月9日
「東京地方裁判所で自己破産を申し立てると、どのように手続が進むの?」
「申立てにはどんな書類が必要?」
「即日面接とは何をするの?」
「同時廃止と管財事件はどうやって決まる?」
「自己破産にはいくら費用がかかる?」
自己破産を検討している方にとって、裁判所でどのような手続が行われるのかは分かりにくいものです。
特に東京地方裁判所では、個人の自己破産について「即日面接」という独自の運用が行われています。
また、自己破産を申し立てると、すべての事件が同じように進むわけではありません。
財産の状況や借金の内容、免責についての調査の必要性などによって、同時廃止事件として進む場合と、破産管財人が選任される管財事件として進む場合があります。
自己破産では、裁判所に破産手続開始の申立てをするだけで、直ちにすべての借金の返済義務がなくなるわけではありません。
破産手続と免責手続を経て、裁判所から免責許可決定を受け、その決定が確定することで、原則として借金を返済する法律上の責任から免れることになります。東京地方裁判所も、個人の自己破産では通常、破産手続開始の申立てと免責許可の申立てをあわせて行います。
この記事では、令和法律事務所の弁護士大下聡(東京弁護士会所属)が、東京地方裁判所で個人の方が自己破産を申し立てる場合の流れを、申立て前の準備から免責まで詳しく解説します。
江戸川区・葛飾区など東京都東部にお住まいで、東京地方裁判所での自己破産を検討している方にも、実際の手続をイメージしていただける内容にしています。
東京地方裁判所での自己破産の流れを先に確認
まず、全体の流れを簡単に確認しましょう。
弁護士の法律相談
↓
自己破産をするか方針を決める
↓
弁護士との委任契約
↓
債権者への受任通知
↓
必要書類の収集・申立書の準備
↓
東京地方裁判所へ自己破産を申立て
↓
即日面接
↓
同時廃止または管財事件
↓
破産管財人による調査・債権者集会など(管財事件の場合)
↓
免責手続
↓
免責許可決定
↓
免責許可決定の確定
ただし、これは一般的な流れです。
同時廃止事件と管財事件では、その後の手続が大きく異なります。
そのため、東京地裁で自己破産をする場合には、「申立てをするまで」だけでなく、申立て後にどのような手続になる可能性があるのかまで理解しておくことが重要です。
1.まずは弁護士に相談し、自己破産が適しているか確認する
自己破産を考えたら、まず弁護士に相談しましょう。
借金の返済が苦しくなった場合の債務整理には、自己破産だけでなく、
任意整理
個人再生
自己破産
などがあります。
例えば、安定した収入があり、一定額を返済できる見込みがある場合には、任意整理や個人再生が適していることもあります。
一方、借金の返済そのものが困難で、他の債務整理では解決が難しい場合には、自己破産が有力な選択肢になります。
そのため、
「借金が多いから自己破産をする」
と最初から決めるのではなく、借金・収入・財産・家族・仕事などの状況を踏まえて、自分に合った手続を選択することが重要です。
弁護士への相談で確認すること
弁護士への相談では、例えば次のような事情を確認します。
借金の総額
借入先
毎月の返済額
収入
預貯金
自動車
不動産
保険
株式などの資産
家族構成
住宅ローンの有無
借金をした理由
現在の生活状況(仕事など)
裁判や差押えの有無
こうした事情を確認したうえで、自己破産を選択することが適切か検討します。
令和法律事務所では、自己破産や債務整理について初回無料相談を行っています。
「債務整理って何?」「自己破産をするべきか分からない」という段階でもご相談いただけます。
2.弁護士に依頼して委任契約を締結する
弁護士への法律相談の結果、自己破産を依頼することになった場合には、弁護士との間で委任契約を締結します。
委任契約を締結すると、弁護士が自己破産の申立代理人として、債権者への対応や裁判所への申立てに向けた準備を進めます。
自己破産では、申立書だけではなく、収入や財産、借金の状況などを説明するためのさまざまな資料を準備する必要があります。
そのため、自己破産では申立て前の準備が非常に重要です。もっとも、弁護士との委任契約の時点で書類が完全に揃っている必要はありません。
3.弁護士から債権者へ受任通知を送る
弁護士に自己破産を依頼すると、通常、弁護士から債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知によって、弁護士が債務整理の代理人になったことを債権者に知らせます。
その後、債権者との連絡窓口が弁護士となり、貸金業者等から本人への直接の取立てが通常は止まります。
また、債権者から取引履歴や債務残高などの資料を取り寄せることで、現在の借金の状況を正確に確認できます。
ただし、受任通知を送っただけで自己破産が確定するわけではありません。
その後、弁護士が収入・財産・借金をした経緯などを確認し、必要な資料を整えて東京地方裁判所への申立てを進めます。
4.東京地方裁判所への申立てに向けて必要書類を準備する
自己破産の申立てでは、多くの書類や資料を準備する必要があります。
東京地方裁判所の破産手続では、申立書や債権者一覧表、財産目録などを提出します。
さらに、個々の事情に応じて、
預貯金通帳の写し
給与明細
源泉徴収票
課税証明書
保険関係の資料
自動車関係の資料
不動産関係の資料
退職金に関する資料
などが必要になる場合があります。
必要な資料は、申立人の職業、財産、収入、借金の内容などによって異なります。
自己破産では「財産を正確に申告する」ことが重要
自己破産の申立てでは、自分に都合の悪い事情を隠したり、財産を申告しなかったりすることは避けなければなりません。
例えば、
預貯金
保険
自動車
不動産
株式などの有価証券
未回収の売掛金
退職金に関する権利
などについて、状況に応じた申告・資料提出が必要になります。
「この財産は少額だから書かなくてもいいだろう」と自己判断するのではなく、自分が持っている財産や権利については、弁護士にすべて伝えることが大切です。
5.自己破産の申立て前に注意したいこと
東京地方裁判所で自己破産を申し立てる場合、単に必要書類を集めればよいわけではありません。
申立て前の行動が、その後の破産手続や免責に影響することがあります。
例えば、次のような行為については注意が必要です。
特定の債権者だけに返済する
自己破産を予定しているにもかかわらず、特定の家族や友人、債権者だけを優先して返済すると、問題となる場合があります。
財産を隠す・他人名義にする
預貯金や保険、自動車などの財産を隠したり、他人名義に変更したりすることは避けなければなりません。
新たな借入れをする
返済できないことが分かっている状態で新たな借入れをすることは、免責との関係などで問題となる可能性があります。
「自己破産を申し立てる前だから大丈夫」とは限りません。
自己破産を検討している段階で、財産処分や借入れ、返済などについて迷うことがあれば、先に弁護士へ相談しましょう。
6.東京地方裁判所へ自己破産を申し立てる
必要な資料がそろったら、弁護士が申立代理人として東京地方裁判所に自己破産を申し立てます。江戸川区や葛飾区にお住まいの方は、通常東京地方裁判所に申立てをします。
東京地方裁判所の民事第20部(倒産部)が、破産事件などを取り扱っています。
東京地裁では、申立ては、窓口または郵送によって行う運用があります。
申立て後には、東京地裁の特徴的な手続である「即日面接」が行われます。
7.東京地方裁判所の「即日面接」とは?
東京地方裁判所で自己破産を申し立てる場合、重要なのが「即日面接」です。
即日面接とは、弁護士である申立代理人と裁判官が、申立ての内容や問題点などについて確認する手続です。
東京地裁では、弁護士が代理人となる個人の自己破産事件について、裁判官と申立代理人が面接する運用がされています。現在は原則として電話によって行われています。
即日面接では何を確認する?
即日面接では、例えば、
借金をした経緯
財産の状況
免責について問題となる事情
管財事件として調査する必要性
同時廃止として進めることができるか
などが確認されます。
東京地裁の公式説明によれば、即日面接は、申立代理人弁護士が事前に十分な調査を行っていることを前提として、裁判官が問題点などを申立代理人に口頭で確認する運用です。
そのため、申立て前に弁護士が申立人の財産・負債・免責に関する事情を十分に確認しておくことが重要ですので、事前の準備に協力してください。
8.同時廃止事件と管財事件のどちらになる?
自己破産の申立て後、重要になるのが、
「同時廃止になるのか」「管財事件になるのか」
という点です。
東京地方裁判所は、破産管財人が選任される管財事件を原則としつつ、財産が極めて少なく、財産を換価しても破産手続の費用を支出できないことが確実な場合などには、破産管財人を選任せずに手続を終了する「同時廃止事件」とすることがあると説明しています。
なお、同時廃止になるか管財事件になるかは、最終的には裁判所が判断します。
東京地裁で管財事件として扱われる例
東京地裁では、次のような場合を管財事件として扱う例が示されています。
33万円以上の現金がある
20万円以上の換価対象資産がある
債務者が所有する不動産の被担保債権額が不動産処分価格の1.5倍未満の場合
資産調査が必要である
法人の代表者である
個人事業者である
免責について調査する必要がある
などです。
ここで注意したいのが、「20万円を超える財産があれば必ず管財」という意味ではないことです。
例えば、東京地裁では「現金」と「換価対象資産」で基準が異なっています。
また、財産の金額だけでなく、資産調査や免責調査の必要性なども管財事件となる理由になります。
したがって、
「財産が20万円以下だから絶対に同時廃止になる」
「財産が20万円を超えたから絶対に管財になる」
と単純に判断することはできません。
9.管財事件になった場合は破産管財人が調査する
管財事件になると、裁判所によって破産管財人が選任されます。
破産管財人は、破産者の財産や借金、破産に至った経緯、免責に関する事情などを調査します。
具体的には、
財産の調査
借金の調査
預貯金などの確認
財産の換価
借金をした経緯の確認
免責についての調査
債権者への配当
などが行われることがあります。
破産者は、破産管財人の調査に協力する必要があります。
そのため、管財事件になった場合には、破産管財人から求められた資料を提出し、質問に正確に回答するなど、誠実に手続へ協力することが重要です。
10.管財事件では債権者集会が行われる
管財事件の債権者集会では、破産管財人から、
財産の状況
調査の進捗
財産の換価状況
配当の見込み
免責に関する事項
などについて報告・説明が行われます。
事件によっては、1回の債権者集会で終了する場合もあれば、財産の換価や調査のため複数回開催される場合もあります。
管財事件では、破産者自身が手続に関与する場面も増えるため、弁護士と連携しながら対応することが重要です。
11.同時廃止の場合はどうなる?
同時廃止事件では、破産管財人が選任されません。
そのため、管財事件のような破産管財人による財産調査や財産の換価、債権者集会は行われません。
東京地裁では、同時廃止が相当と判断された場合、破産手続開始決定と同時廃止決定がされる運用があります。
その後、免責についての手続が進み、免責許可決定が問題となります。
ただし、同時廃止になったからといって、その時点ですべての借金の返済義務がなくなるわけではありません。
借金の返済義務がなくなるには免責許可決定が必要です。
12.免責許可決定を受ける
自己破産で最も重要な手続の一つが「免責」です。
破産手続によって財産や債務を整理しただけでは、原則として借金の返済義務そのものがなくなるわけではありません。
裁判所から免責許可決定を受け、その決定が確定することによって、原則として対象となる借金を返済する法律上の責任から免れることになります。
ただし、すべての債務が免責されるわけではありません。
例えば、法律上の非免責債権については、免責許可決定が確定しても支払義務が残る場合があります。
また、浪費やギャンブルなど、法律上の免責不許可事由が問題となる場合もあります。もっとも、免責不許可事由がある場合には必ず免責が不許可になるわけではありません。
「自己破産をすれば必ずすべての借金がなくなる」
と考えるのではなく、借金の内容や借入れに至った事情を弁護士に正確に伝えることが重要です。
13.東京地方裁判所で自己破産をする場合の費用
自己破産には、大きく分けて、
裁判所に納める費用
弁護士費用
が必要です。
東京地方裁判所が公表している令和8年1月1日現在の費用一覧によると、個人の自己破産・免責申立ての申立手数料は1,500円です。
予納金については、同時廃止と管財事件で異なります。
同時廃止
東京地裁の現在の費用一覧では、同時廃止事件の予納金は13,046円とされています。
管財事件
個人の管財事件については、最低20万円に加えて、個人1件につき20,397円とされています。
このほか、郵便切手などの費用も必要です。
なお、裁判所の費用は運用や時期によって変更される可能性があるため、実際に申立てをする際には最新の東京地方裁判所の案内を確認する必要があります。
また、これとは別に弁護士費用が必要になります。
弁護士費用は法律事務所によって異なるため、依頼前に確認しましょう。
令和法律事務所では、自己破産について弁護士費用の分割払いや、利用できる場合には法テラスの利用についてもご相談いただけます。
14.自己破産の申立てから終了まで、どのくらいかかる?
自己破産にかかる期間は、一人ひとり異なります。
特に、
同時廃止事件か管財事件か
財産の内容
借金をした経緯
免責について調査が必要か
必要書類がどの程度そろっているか
財産の換価が必要か
などによって、手続の期間は変わります。
一般的に、管財事件では破産管財人による調査や財産の換価などが行われるため、同時廃止より長期間になることがあります。
また、弁護士に依頼してから裁判所へ申立てをするまでにも、
債権者から資料を取り寄せる
通帳などを確認する
財産を整理する
家計を確認する
借金をした経緯を整理する
必要書類を収集する
などの準備期間が必要です。
そのため、自己破産を考えている場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
15.東京地裁で自己破産を申し立てる前に確認したい5つのポイント
東京地方裁判所で自己破産を申し立てる場合、特に次の5点を確認しておきましょう。
① すべての借金を正確に伝える
「少額だから」「昔の借金だから」といって、債権者を申告しないのは避けましょう。
東京地裁も、申立代理人に対して申立て前に債権者を十分確認するよう案内しています。
② 財産を隠さない
預貯金、保険、自動車、不動産など、自分が持っている財産については弁護士に正確に伝えましょう。財産を隠すと免責手続などに影響する場合があります。
③ 申立て前に特定の人だけへ返済しない
家族や友人などから借りている場合でも、自己破産を予定している段階で特定の債権者だけを優先して返済すると偏頗弁済として問題になる場合があります。
返済について迷ったら、先に弁護士へ確認しましょう。
④ 新たな借入れをしない
自己破産を予定しているにもかかわらず、新たな借入れをすることは免責との関係で問題になる場合があります。
⑤ 財産を処分する前に相談する
自動車、不動産、保険などを処分する予定がある場合は、先に弁護士へ相談しましょう。
「自己破産をする前に売ってしまった方がいい」と自己判断するのは危険です。
16.東京地方裁判所での自己破産についてよくある質問
Q1.東京地方裁判所で自己破産すると、必ず本人が裁判所へ行きますか?
必ず何度も裁判所へ行くわけではありません。
東京地裁では、弁護士が代理人となる自己破産事件について即日面接の運用があり、現在は原則として電話によって行われています。
ただし、事件の内容や手続の状況によって、本人の出席が必要になる場合があります。
Q2.即日面接には本人も出席しますか?
東京地裁の即日面接は、基本的に裁判官と申立代理人弁護士との面接です。
そのため、申立人本人が即日面接に出席するという意味ではありません。
ただし、弁護士から事前に事情を確認されるため、借金・財産・収入などについて正確に説明できるよう準備しておく必要があります。
Q3.東京地裁では必ず管財事件になりますか?
必ずではありません。
財産が極めて少なく、管財人による調査が必要ない場合などには、同時廃止事件として進むことがあります。
一方、一定額以上の財産がある場合や、資産・免責について調査が必要な場合などには管財事件となることがあります。
Q4.20万円を超える財産があれば必ず管財事件ですか?
いいえ。
東京地裁では、20万円以上の換価対象資産がある場合などを管財事件として扱う例が示されていますが、現金については33万円以上という基準が示されるなど、財産の種類によって基準が異なります。
さらに、財産の金額だけでなく、資産調査や免責調査の必要性なども考慮されます。
したがって、財産額だけを見て、自分で同時廃止か管財かを判断することはできません。
Q5.自己破産をすると借金は全部なくなりますか?
原則として免責許可決定が確定すると、対象となる借金を返済する法律上の責任から免れることになります。
ただし、税金や罰金、養育費などの非免責債権については支払義務が残る場合があります。
また、免責不許可事由が問題となる場合もあります。
Q6.家族も自己破産する必要がありますか?
原則として、自己破産をするのは申立人本人です。
家族が保証人になっている場合などには家族への影響が生じる可能性がありますが、本人が自己破産したからといって家族まで自己破産することになるわけではありません。
Q7.自己破産をすると仕事を辞めなければなりませんか?
自己破産をしたことだけを理由として、すべての仕事を辞めなければならないわけではありません。
ただし、一定の資格・職業については破産手続中に制限が問題となる場合があります。
仕事への影響が心配な方は、具体的な職業を弁護士に伝えて確認しましょう。
17.東京地方裁判所で自己破産をするなら、申立て前の準備が重要
ここまで見てきたように、東京地方裁判所での自己破産は、
法律相談・委任契約
↓
受任通知
↓
書類準備
↓
申立て
↓
即日面接
↓
同時廃止または管財事件
↓
免責手続
↓
免責許可決定
という流れで進みます。
しかし、自己破産は裁判所に申立書を出せば終わる手続ではありません。
特に重要なのが、申立て前の弁護士との準備です。
東京地裁の即日面接は、申立代理人弁護士が事前に十分な調査を行っていることを前提とした運用です。
そのため、
借金をすべて整理する
財産を正確に確認する
借金をした経緯を整理する
免責に問題となる事情を確認する
必要書類をそろえる
申立て前の財産処分や返済について確認する
といった準備を適切に行うことが重要です。
「裁判所に申し立ててから考えればいい」と考えるのではなく、申立て前から弁護士と十分に準備しておくことが、自己破産を適切に進めるポイントです。
18.江戸川区・葛飾区で東京地裁の自己破産を検討している方へ|令和法律事務所
令和法律事務所は、JR小岩駅北口から徒歩1分の場所にある法律事務所です。
江戸川区・葛飾区を中心に、自己破産・任意整理・個人再生などの債務整理についてご相談をお受けしています。
自己破産については、東京地方裁判所への申立てに向けて、
自己破産が適しているかの検討
債権者への受任通知
必要書類の収集
申立書の作成
東京地方裁判所への申立て
即日面接に向けた準備
管財事件となった場合の対応
免責手続
などを弁護士がサポートします。
また、弁護士費用についてお困りの方には、分割払いのほか、利用できる場合には法テラスの利用についてもご案内しています。
「そもそも債務整理って何?」
「本当に自己破産をするべきか分からない」
「管財事件になるのか心配」
「家族への影響が心配」
「弁護士費用を用意できるか不安」
という段階でもご相談いただけます。
自己破産を検討している方は、一人で判断せず、まずは現在の借金・収入・財産などについて弁護士にご相談ください。
令和法律事務所では、初回無料相談を行っています。
江戸川区・葛飾区で自己破産・債務整理を検討している方は、JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所までお気軽にご相談ください。
まとめ|東京地方裁判所での自己破産は申立て前の準備が重要
東京地方裁判所で自己破産を申し立てる場合、一般的には、
弁護士への相談
↓
委任契約
↓
受任通知
↓
必要書類の準備
↓
東京地方裁判所への申立て
↓
即日面接
↓
同時廃止または管財事件
↓
免責手続
↓
免責許可決定の確定
という流れで進みます。
ただし、自己破産は一人ひとり事情が異なります。
財産の内容、借金をした経緯、収入、個人事業の有無、免責について調査が必要な事情があるかなどによって、手続の進み方が変わることがあります。
また、東京地方裁判所では、即日面接や管財事件・同時廃止事件の振分けについて、独自の運用が行われています。
そのため、東京地裁で自己破産を検討している場合には、申立てを決めてから相談するのではなく、「自己破産をするべきか分からない」という段階から弁護士に相談することをおすすめします。
令和法律事務所では、江戸川区・葛飾区を中心に、自己破産・債務整理についてご相談をお受けしています。
JR小岩駅徒歩1分・初回無料相談。
借金の返済が難しくなった方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。



