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強制執行|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の債権回収ならお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方を対象に、債権回収に関するトラブルについて弁護士による無料相談を行っています。強制執行、支払督促、内容証明、訴訟、民事保全など、債権回収にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。


本記事では、当事務所の弁護士が強制執行について詳しくご説明します。


目次



強制執行とは?


強制執行とは、債権者が裁判所を通じて債務者に対する権利を強制的に実現する法的手続です。債権者が債務者に対して債務履行を求めても、債務者が応じない場合、最終的に強制執行を利用して権利を実現します。債権回収について弁護士に依頼すると、弁護士は強制執行まで見据えたアドバイスをします。



債務名義とは?


強制執行は、債務名義に基づいて行われるため、債権者はまず確定判決などの債務名義を取得する必要があります。債務名義は、債権者の給付請求権の存在と範囲を公証する文書です。具体的には、確定判決、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書などが含まれます(民事執行法22条)。



執行証書とは?


執行証書とは、特定の金銭の支払や代替物・有価証券の給付を目的とする請求に関する文書です。公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されています。執行証書を取得するために訴訟を提起する必要はなく、公証役場で公証人に作成を依頼するだけで債務名義を取得できます。



執行文とは?


強制執行は原則として、債務名義の正本に執行文を付与したものに基づいて実施されます。債権者が債務名義を取得することで、債務者が任意に弁済する場合もありますが、弁済がない場合には執行文付与の申立てが必要です。


執行文は、執行証書に対しては公証人が、その他の場合は裁判所書記官が付与します。執行文には単純執行文、条件成就執行文、承継執行文の3種類があります。



強制執行の流れ


強制執行を開始するには、債務名義の正本または謄本が債務者に送達される必要があります。強制執行の種類には、不動産執行、債権執行、動産執行などがあり、債権者はこれらの対象を選んで裁判所に申し立てます。その後、裁判所による差押えが行われ、競売手続などを経て債権回収が行われます。


債権執行では、債権者が第三債務者から直接債権を取り立てます。債権執行の詳細については、当事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


強制執行を行っても、債務者に財産がない場合や、債権者が債務者の財産を把握していない場合には、債権の回収ができないこともあります。強制執行の申立ては、専門的知識を必要とし、多くの書類を準備する手間がかかりますので、利用を検討されている方はお早めに専門家である弁護士にご相談ください


当事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方から、強制執行、支払督促、内容証明、訴訟などの債権回収トラブルについて弁護士による無料相談を受け付けています。債権回収に関するお悩みについては、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお待ちしております。



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