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強制執行|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の強制執行は、令和法律事務所の弁護士にご相談ください


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、強制執行でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。


強制執行のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】


江戸川区・葛飾区などにお住まいで強制執行に関するお悩みがある方は、ぜひ令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。


令和法律事務所の営業時間は、10:00〜19:00です。夜間のご相談にも対応しておりますので、ご予約の際にお申し出ください。土日祝日も営業しております。


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債権回収の流れについては、当事務所の弁護士が作成した債権回収の流れの記事をご覧ください。本記事では、当事務所の弁護士が強制執行の意義や流れなどについて詳しくご説明します。



強制執行:目次



強制執行とは?


強制執行とは、債権者が債務者に対して有する権利を、裁判所を通じて強制的に実現する法的手続です。債権者が債務者に対して債務の履行を求めても、債務者がまったく応じない場合があります。そのような場合に、最終的には裁判所に対して強制執行の申立てをして強制的に権利の実現を図ります。債権回収について弁護士に依頼していただきますと、弁護士は強制執行まで見据えたアドバイスをします。



債務名義とは?


強制執行は、債務名義に基づいて行われるため、債権者は、強制執行の申立ての前に、まずは確定判決などの債務名義を取得する必要があります。債務名義は、債権者の給付請求権の存在と範囲を公証する文書です。具体的には、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行の宣言を付した判決、仮執行の宣言を付した支払督促、執行証書などが含まれます(民事執行法22条)。



執行証書とは?


執行証書とは、特定の金銭の支払や代替物・有価証券の給付を目的とする請求に関する文書です。公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されています。執行証書を取得するために訴訟を提起する必要はなく、公証役場で公証人に作成を依頼することで債務名義を取得できます。公正証書の作成には手数料が掛かりますが、裁判をすることなく債務名義を取得できるので時間や労力を節約することができる可能性があります。



執行文とは?


強制執行は、原則として債務名義の正本に執行文を付与したものに基づいて行われます。債権者が裁判などを通じて債務名義を取得することで、債務者が任意に弁済してくれる場合もありますが、弁済してくれない場合には、強制執行の申立てのために執行文付与の申立てが必要です。


執行文は、執行証書に対しては公証人が、その他の場合は裁判所書記官が債務名義の正本に付与します。執行文には、単純執行文、条件成就執行文、承継執行文の3種類があります。



強制執行の流れ


強制執行を開始するには、債務名義の正本または謄本が債務者に送達される必要があります。強制執行の種類には、不動産執行、債権執行、動産執行などがあり、債権者はこれらの中から強制執行の対象を選択して裁判所に申し立てます。その後、申立てが認められれば裁判所による差押えなどが行われ、競売手続や取立て手続などを経て債権回収が行われます。


債権執行では、債権者が第三債務者から直接債権を取り立てます。債権執行の詳細については、当事務所の弁護士が作成した関連記事をご覧ください。


強制執行を行うとしても、債務者に財産がない場合や、債権者が債務者の財産を把握していない場合には、債権の回収ができないこともあります。強制執行の申立ては、法律などの専門的知識を必要とし、多くの書類を準備する手間がかかりますので、利用を検討されている方はお早めに専門家である弁護士にご相談ください



当事務所では、江戸川区や葛飾区にお住まいの方から、強制執行、支払督促、内容証明、訴訟などの債権回収トラブルについて弁護士による無料相談を受け付けています。債権回収に関するお悩みについては、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお待ちしております。



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