江戸川区・葛飾区の相続・遺言は、令和法律事務所の弁護士にご相談ください
JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、相続・遺言でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。
相続・遺言のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
江戸川区・葛飾区などにお住まいで相続・遺言に関するお悩みがある方は、ぜひ令和法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
令和法律事務所の営業時間は、10:00〜19:00です。夜間のご相談にも対応しておりますので、ご予約の際にお申し出ください。土日祝日も営業しております。
まずは、令和法律事務所の弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。
本記事では、令和法律事務所の弁護士が、「相続の流れ」について詳しく解説し、遺言書、遺産分割、相続放棄なども説明します。
相続の流れ:目次
相続の流れとは?基本知識と手続ガイド
相続とは、個人が亡くなったときに、その人の財産上の権利・義務が近親者に承継されることをいいます。相続される側の人を「被相続人」と呼び、相続する側の人を「相続人」といいます。
相続の手続には、大きく分けると2つの種類があります。
①遺言による相続
被相続人が遺言書を残している場合、通常は遺言書に記載された被相続人の意思に従って相続が行われます。
遺言書は相続財産の処分などについて被相続人の意思が示されたものですので、基本的にその意思が尊重されます。
なお、被相続人が遺言書を残していた場合でも、相続人の遺留分を考慮しなければなりませんので、遺言書のとおりに相続財産が処分されない場合もあります。
②法定相続
被相続人の遺言がない場合には、相続財産の処分の仕方について、とくに被相続人の意思が示されていないこととなります。そこで、民法の規定に基づいて相続財産の処分の手続が進められます。
遺言相続の重要性
相続財産は被相続人に属していたものですので、その処分をどうするかについて、被相続人がその意思を遺言書に残しておくことは重要です。
被相続人による遺言書が作成されている場合には、原則としてその遺言書に従って相続財産が処分されます。
そこで、相続人は、被相続が亡くなったときには、事前に遺言書の作成について聞いていないのであれば、被相続人が遺言書を作成しているかどうかを調べてみる必要があります。
①公正証書遺言の場合
公証役場に行って調べてもらうと、被相続人が公正証書遺言を作成したか否かを確認できます。
②自筆証書遺言の場合
被相続人の自宅や貴重品保管場所を確認し、遺言書を探すことが重要です。また、遺言書を家族など被相続人が信頼している人に預けている場合もありますので、知っていそうな人に尋ねてみましょう。
遺言書の詳細については、当事務所の弁護士が作成した遺言の記事をご覧ください。
法定相続の流れ
民法に基づく相続の流れは、基本的には以下のとおりです。
被相続人の死亡により相続が開始され、相続人はその財産上の権利義務を承継します。ただし、個人に専属する権利義務は除外されます。不在者は、失踪の宣告がなされると死亡したものとみなされます。
相続人が複数いる場合(「共同相続」、1人の場合「単独相続」)には、相続財産を法定相続割合で共有します。相続人の範囲と確定についての詳細は、当事務所の弁護士が作成した「相続人のの範囲の記事」をご覧ください。
①相続放棄の選択肢
相続財産は、被相続人の死亡と同時に相続人に承継されますが、相続人は相続放棄を選択する権利もあります。特に、被相続人が債務超過の場合には、相続放棄を検討しなければ、相続人が借金を相続することになってしまいます。
相続放棄は、相続開始を知った日から原則として3か月以内に行う必要があります。したがいまして、被相続人が債務超過の可能性がある場合は、速やかに相続財産を調査することが重要です。相続放棄の詳細は、当事務所の弁護士が作成した「相続放棄の記事」をご覧ください。
②遺産分割の手続
相続人間の遺産の共有は、相続財産が各相続人に暫定的に帰属している状態です。この状態を解消するためには、「遺産分割」の手続が必要です。
相続分とは共同相続人の持分を指し、被相続人は、その持分を遺言で指定することも可能です。法定相続分が適用される場合、たとえば、配偶者と子が相続人の場合の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。遺産分割は協議によって決定し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停や審判を行います。
遺産分割の詳細は、当事務所の弁護士が作成した「遺産分割の記事」をご覧ください。
相続の流れのまとめ
相続に関する手続は、一生の内で何度も経験することではなく、一般の方には馴染みが薄いものです。相続に関する争いが生じることも多く、家庭裁判所での調停・審判などの裁判手続に持ち込まれることもあります。そのため、お早めに専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
また、遺言書の作り方は民法で定められているため、遺言書が無効にならないように、事前に弁護士に相談することが重要です。お気軽に当事務所にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。