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自己破産の流れを徹底解説|江戸川区・葛飾区の弁護士による無料相談なら令和法律事務所へ

  • koiwalaw
  • 8月5日
  • 読了時間: 7分

更新日:8月18日

自己破産の流れを江戸川区・葛飾区の弁護士が解説


借金の返済が難しくなり、督促や裁判所からの通知に悩まされている方にとって、自己破産は借金問題を根本的に解決できる有効な手続です。当事務所では借金でお悩みの方を対象に無料相談を行っております。特に江戸川区や葛飾区にお住まいの方から多くご相談をいただいております。



しかし、自己破産といっても「弁護士に相談する段階」から「免責決定に至るまで」の流れを理解していないと、不安を抱えたまま手続を進めることになりがちです。


本記事では、江戸川区西小岩(JR小岩駅徒歩1分)の令和法律事務所の弁護士が、東京地方裁判所における個人の自己破産手続の流れを、相談から免責決定まで順を追って詳しくご説明します。江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方や、無料相談を利用して手続の内容や費用を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。



自己破産の流れ:目次



①弁護士無料相談


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理について、弁護士による無料相談を行っております。自己破産の手続の流れ、必要書類、費用、法テラスの利用方法など、何でもご相談いただけます。無料法律相談の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


債務整理の選択肢として自己破産をお考えの場合には、とにかくお早めに弁護士にご相談しましょう。複数の弁護士の相談に行き、自分に合いそうな弁護士を見つけましょう。


令和法律事務所の無料相談では、資産・負債、収入・支出、お仕事、ご家族、借金問題の経緯などについて、弁護士が詳しく伺います。弁護士による無料相談の結果、債務整理の手段として、自己破産が適切かどうかを判断します。



②委任契約の締結


弁護士による無料相談の結果、手続を進める場合には、弁護士との間で委任契約を締結していただきます。弁護士が委任契約書と委任状を用意しますので、ご署名・ご捺印をお願いします。委任契約の締結時に、弁護士の着手金と実費をお支払いただきます。


法テラスの利用を希望される場合は、契約の前に援助の申込みが必要となりますのでご相談ください。法テラスを利用して自己破産をする場合の詳細については、こちらの記事をご覧ください。



③弁護士による受任通知の送付


委任契約締結後、弁護士は債務者の代理人として、各債権者に受任通知を送付します。弁護士が受任通知を送付することにより、債権者からの取立てがほとんど停止します。受任通知の詳細については、こちらの記事をご覧ください。



④破産手続開始申立て


  • 自己破産申立ての必要書類


申立てを行う際には、弁護士が破産者の申立代理人として、東京地方裁判所の破産部に必要書類を提出します。必要書類には、申立書、住民票、委任状、資産目録、債権者一覧表、報告書(陳述書)などがあります。


自己破産の申立ての必要書類の収集・作成は、令和法律事務所の弁護士が全面的にサポートしますので安心してお任せください。自己破産の必要書類の詳細については、こちらの記事をご覧ください。


  • 自己破産申立ての費用


自己破産の申立ての際には、破産裁判所に納付する申立手数料と切手代が必要となります。また、申立手数料と切手代とは別に予納金も必要です。自己破産の費用でお悩みの方は、当事務所では法テラスを利用できる場合がありますのでご相談ください。法テラスの詳細については、こちらの記事をご覧ください。法テラスについては、法テラス公式サイトもご確認ください。



⑤即日面接


自己破産の申立ての必要書類を裁判所に提出した後は、申立代理人弁護士が裁判所の破産部の裁判官と即日面接を行います。即日面接では、破産原因や免責不許可事由の確認、手続の振分け(同時廃止または管財事件)などについて確認されます。管財事件と同時廃止の振分けについての詳細は、こちらの記事をご覧ください。



⑥破産手続開始決定(同時廃止事件の場合⑨へ)


破産者の財産が手続の費用に不足する場合などには、破産手続は同時廃止となります。借金問題でお悩みの方の中には、破産手続の費用に不足する財産しか持たず、同時廃止となる方も多いです。


破産者に20万円を超える財産がある場合や免責不許可事由がある場合などは管財事件となります。その場合、最低20万円の予納金の納付が必要です。


管財事件となる場合には、裁判所によって破産管財人が選任され、債権者集会が開かれます。同時廃止となる場合には、破産者と申立代理人が免責審尋期日に出席することとなります。



⑦破産管財人の選任


管財事件となった場合には、破産管財人と破産者、申立代理人弁護士の間で打ち合わせが行われます。管財事件とは、裁判所が管財人を選任・監督して破産手続を進める事件です。


破産管財人は、債務者の財産状況や免責不許可事由などについての調査、財産の処分・換価、配当などを行います。破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理および処分をする権利は、破産管財人に専属します。


自己破産事件が管財事件となった場合、破産者は、破産管財人に対して次のような義務を負います。

  1. 破産に関する必要な説明を行わなければなりません。

  2. 破産者の有する重要な財産を開示しなければなりません。

  3. 破産管財人の免責の調査に協力しなければなりません。



⑧債権者集会


債権者集会は、債務者の財産状況や破産管財人の業務や破産者の免責の可否などについて、債権者に報告や説明を行うために開催されます。同時廃止の場合には債権者集会は開催されません。債権者が出席する場合もありますが、個人の破産の場合には債権者の出席者がいないことがほとんどです。



⑨免責決定


同時廃止の場合、破産者は申立代理人弁護士と共に裁判所に出頭し、免責審尋期日に出席します。その後、免責についての決定が行われ、決定が確定すれば手続は終了します。


免責許可決定が確定すると、原則として借金を返済する義務はなくなります。借金が免除され、借金問題に悩まされない生活を新たに始めることができます。免責手続の詳細については、こちらの記事をご覧ください。免責不許可事由があっても免責が許可される場合もありますので、弁護士にご相談ください。


法テラスを利用した場合には、免責許可決定の確定後も、完済するまで立替金の返済を続けていただく必要があります。



⑩自己破産の流れのまとめ


東京地方裁判所に対する個人の自己破産の申立ての流れは以上です。弁護士は、初回無料相談から破産手続の終了まで、債務者の代理人として、全面的にサポートします。破産手続に関する一般的なご案内は、裁判所の公式ページでも確認できます。


自己破産は、借金問題を抱えて支払不能の状態になってしまった場合に有効な債務整理の手段です。破産手続を利用することで借金を免除してもらい、新たなスタートを切ることができます。弁護士などの専門家にお早めに相談することが重要です


また、自己破産後は、自身の収入の範囲内で家計をやりくるすることを意識して、再び借金問題に陥らないように注意する必要があります。新しく借入れなどができませんので、支出を計画的に管理し、安定した収入を確保していくことが重要となります



令和法律事務所へのご相談について


JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産などの債務整理に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。


自己破産などの債務整理でお悩みの方の中には、弁護士費用や裁判所費用でお困りの方もおられるかと思います。令和法律事務所は、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用に積極的に対応しております。お気軽にご相談ください。


まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。


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