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自己破産の必要書類①|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

江戸川区・葛飾区の自己破産はお任せください【弁護士無料相談実施中】


令和法律事務所では、自己破産などの債務整理に関するトラブルでお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。


自己破産のお悩みを解決します


自己破産などの債務整理に関するトラブルでお悩みの方は、何でもお気軽にご相談ください。


また、当事務所は、自己破産などの債務整理の弁護士費用や裁判所費用でお悩みの方に、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用を積極的に行っております。


自己破産の費用については、令和法律事務所の弁護士が作成した自己破産の費用の記事をご覧ください。


本記事では、個人の破産者の方が、東京地方裁判所に対して申立てをする場合の自己破産の必要書類について、令和法律事務所の弁護士がご説明します。



自己破産の必要書類①


債務者の方が自己破産の申立てをするには、裁判所に対して多くの必要書類の提出が求められます。破産者や債権者の情報や破産申立てに至る経緯などについて、必要書類にまとめて裁判所に提出します。


東京地方裁判所の破産部に対して個人の自己破産の申立てをする場合にも、後記のような多くの自己破産の必要書類の提出が求められます。


法テラスを利用して自己破産をする場合には、法テラスの審査を受けるために法テラスにも書類を提出する必要があります。


債務者の方だけで以下のような多くの自己破産の必要書類を作成することは困難です。弁護士に依頼すれば弁護士が書類を作成してくれますのでご負担が軽減されます。


自己破産の申立てをご検討されている方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください



必要書類一覧


①破産手続開始・免責許可申立書


裁判所に対して破産手続開始と免責許可の申立てを行う申立書です。自己破産の申立てをする日付、申立人の氏名・生年月日、申立代理人弁護士の事務所名・電話番号・ファクシミリ番号・氏名などを記載します。

申立代理人弁護士は、氏名の横に押印もします。

「破産手続を開始する」、「免責を許可する」という自己破産・免責許可申立ての趣旨が、予め印刷されています。

自己破産の手続が管財手続となるか同時廃止となるかは、即日面接で裁判官により決定されます


②住民票


破産者の世帯全員の記載があり、自己破産の申立て前6か月以内に発行され、マイナンバーが記載されておらず、破産者の本籍が記載されているものの提出が必要です。


③委任状


自己破産の申立て前1年以内に、申立代理人弁護士を受任者として作成されたものの提出が必要です。委任状については、弁護士が作成しますので、委任契約締結時に委任契約書とともに、署名押印を頂きます。


→続きは自己破産の必要書類②をご覧ください。


以上のように、個人の破産者の方が東京地方裁判所に対して自己破産の申し立てをする場合には、自己破産の必要書類として多くの書類の提出を求められます


自己破産などの債務整理をご希望される方は、ぜひ一度お早めに弁護士にご相談ください



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