江戸川区・葛飾区の自己破産の必要書類の作成は、令和法律事務所の弁護士にご相談ください
JR小岩駅徒歩1分の令和法律事務所では、自己破産などの債務整理でお悩みの方を対象に、弁護士による無料相談を行っております。自己破産などの債務整理に関することについては、何でもお気軽に令和法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。
自己破産の必要書類のお悩みを弁護士が解決します【初回無料相談】
自己破産などの債務整理でお悩みの方の中には、弁護士費用や裁判所費用でお困りの方もおられるかと思います。令和法律事務所は、自己破産などの債務整理について、弁護士費用の分割払いや法テラスの利用にも積極的に対応しております。お気軽にご相談ください。
本記事では、個人の方が東京地方裁判所に対して申立てをする場合の「自己破産の必要書類」について、令和法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
自己破産の必要書類
自己破産の申立てをするには、裁判所に対して多くの必要書類を提出することが求められます。破産者や債権者の情報、自己破産の申立てに至る経緯などについて、様々な必要書類にまとめて裁判所に提出します。
東京地方裁判所の破産部に対して個人の自己破産の申立てをする場合にも、後述のように多くの自己破産の必要書類の提出が求められます。
また、法テラスを利用して自己破産をする場合には、法テラスの審査を受けるための必要書類を提出しなければなりません。
債務者の方だけで、多くの自己破産の必要書類を作成することは困難です。弁護士に自己破産をご依頼いただくと、弁護士が必要書類の収集・作成を全面的にサポートします。自己破産の申立てをご検討されている方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
自己破産の必要書類一覧
東京地方裁判所の破産部に対して個人の自己破産の申立てをする場合の必要書類は次のとおりです。
破産手続開始・免責許可申立書
住民票
委任状
債権者一覧表(一般用)、債権者一覧表(公租公課用)
資産目録(一覧)、資産目録(明細)
陳述書・報告書
家計全体の状況
疎明資料
封筒
郵券・収入印紙
①破産手続開始・免責許可申立書
裁判所に対して破産手続開始と免責許可の申立てを行う申立書です。自己破産の申立てをする日付、申立人の氏名・生年月日、申立代理人弁護士の事務所名・電話番号・ファクシミリ番号・氏名などを記載します。申立代理人弁護士は、氏名の横に押印もします。
「破産手続を開始する」、「免責を許可する」という自己破産・免責許可申立ての趣旨が、予め印刷されています。
破産手続に関する意見の欄がありますが、自己破産の手続が管財手続となるか同時廃止となるかは、即日面接で裁判官により決定されます。
②住民票
破産者の本籍と世帯全員の記載があり、申立て前6か月以内に発行され、マイナンバーの記載がない住民票が必要書類として求められます。
③委任状
自己破産の申立て前1年以内に、申立代理人弁護士を受任者として作成された委任状が必要書類として求められます。委任状は弁護士が作成し、委任契約締結時に委任契約書とともに、署名押印を頂きます。
④債権者一覧表(一般用)、債権者一覧表(公租公課用)
債権者一覧表は、債権者に関する情報を記載するもので、自己破産の申立ての必要書類の中でも重要な書類です。最初の受任通知の日、借入の始期及び終期、現在の残高、原因・使途、最終返済日などについて正確に記載します。訴訟継続中である場合や差押え、仮差押えがある場合などには備考欄に記載します。
⑤資産目録(一覧)、資産目録(明細)
資産目録は、破産者の有する資産について記載します。具体的には、自己破産の申立て時に有する現金や預貯金の残高、最近2カ月の報酬・賃金、退職金請求権、公的扶助の受給、貸付金・売掛金など、保険、有価証券、不動産などです。
⑥陳述書・報告書
「過去10年前から現在に至る経歴」や「家族関係等」などの欄に、破産者の情報や破産申立てに至った事情などについて具体的に記載します。破産者が事業を営んでいたことがある場合には、事業の状況、従業員の有無、事業資産の有無などについても記載します。
免責不許可事由についても、過大な支出があった場合や申立て前7年以内に免責許可の決定があった場合などについて記載します。破産者の方から事情を聴取して弁護士が作成した場合は報告書になります。
⑦家計全体の状況
自己破産の申立て直前2か月分の破産者の家計簿を作成して裁判所に提出します。破産者世帯の家計簿を正確な金額で作成することが重要です。破産者の方は家計簿を作成していないことが多いですが、家計簿を作成することで家計の問題点を把握することができます。
⑧疎明資料
破産者の財産などに関する資料を提出します。破産者の過去2年分の預貯金通帳の写しは、必ず裁判所に提出します。給与明細、源泉徴収票など、必要に応じて他の疎明資料も提出します。
⑨封筒
裁判所から債権者や申立代理人に対して事件に関する書類を送付するための封筒を提出します。東京地方裁判所破産部の専用の封筒があります。封筒を何枚提出するかは債権者の数によって変わります。
⑩郵券・収入印紙
個人の自己破産の申立てに必要とされる金額の収入印紙と郵券(切手)を提出します。収入印紙は申立書に貼付します。郵券(切手)の金額は裁判所に問合せれば教えてもらえます。
以上のように、個人の破産者の方が東京地方裁判所に対して自己破産の申立てをする場合には、必要書類として多くの書類の提出を求められます。
令和法律事務所の弁護士は、自己破産の必要書類の収集・作成を全面的にサポートいたします。自己破産をご希望される方は、ぜひお早めにご相談ください。令和法律事務所は、土日祝日も営業しており、ご予約いただければ夜間も相談可能です。
まずは、弁護士無料相談のご予約をお願いします。24時間受付のメール予約がおすすめです。「お問い合わせ」ページの「メール予約」からご予約をお願いいたします。
