top of page

内容証明|江戸川区葛飾区の弁護士|小岩駅1分

本記事では、令和法律事務所の弁護士が、内容証明郵便の意義、作成のポイントなどについて詳しくご説明します。債権回収の流れについては、令和法律事務所の弁護士が作成したこちらの記事をご覧ください。



内容証明:目次



内容証明郵便の重要性と債権回収の手続


債権回収において債務者に対して内容証明郵便を送付することは、効果的な手段の一つです。内容証明郵便とは、送付した郵便物の内容や送付日時を郵便局が証明してくれるサービスです。特に債務者が支払期日を過ぎても支払を行わない場合などに、債務者に対して支払を督促する内容証明郵便が送付されます。


内容証明郵便は、通常債権回収のために送付する請求書などとは異なり、債務者に対して法的な手続を視野に入れた最終通告も行うことができます。弁護士に債権回収を依頼すると、内容証明郵便の送付から裁判などの手続までを弁護士に任せることができますので、債権回収でお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。



内容証明郵便の作成と送付のポイント


  1. 正確な内容で作成しましょう: 内容証明郵便には、請求債権の法的根拠、支払金額、支払期日、支払方法などを正確に記載する必要があります。内容証明郵便は、後に裁判になった場合に、証拠として提出されることが多いです。そのため、裁判で証拠として利用することができるように、内容証明郵便の内容は正確なものである必要があります。


  2. 弁護士に作成を依頼しましょう: 内容証明郵便の作成は、ご自身でも可能ですが、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。弁護士は、裁判になった場合のことまでを想定して内容証明郵便を作成することができます。当事務所の弁護士に債権回収についてご依頼いただけば、多くの場合に債務者に対してまずは内容証明郵便を送付することとなります。弁護士が内容証明郵便を作成する場合は、支払期日までに債務者が支払わない場合の対応についても言及することが多いです。


  3. 配達証明を利用しましょう: 内容証明郵便には、配達証明のオプションを付けることができます。内容証明郵便に配達証明のオプションを付けることで、受取人(債務者)が受け取った日付を郵便局が証明してくれます。そうすると、後で裁判になったときに、受取人(債務者)が内容証明郵便を受け取った日付を証明することができます。弁護士が内容証明郵便を作成・送付する場合は、通常この配達証明のオプションを利用します。


  4. 文書の文字数の制限を守りましょう: 内容証明郵便の文字数については使用の制限があります(電子内容証明郵便には文字数の使用の制限がありません。)。文字数の制限の詳細については、郵便局のウェブサイトをご参照ください。手書きで内容証明郵便を作成する場合には、原稿用紙などの文字数を簡単に数えることができる用紙を利用することをお勧めします。



内容証明郵便の送付手順


  • 郵便局での手続: 内容証明郵便は、郵便局に持参して窓口で手続します。受取人(債務者)に送付する分と、郵便局と差出人(債権者)が保管する分の合計3通(受取人(債務者)の人数により増えます。)を提出します。封筒も持参する必要があります。窓口では内容証明郵便の確認のために一定程度の時間が掛かりますので、時間に余裕があるときに郵便局に行くようにしましょう。


  • 郵便局の選定: 内容証明郵便の取扱いのある郵便局を、事前に確認しておくことが重要です。小規模な郵便局では取扱いがない場合が多いので、大きめの郵便局を探しておきましょう。



債権回収のプロに相談しましょう


債権回収のために内容証明郵便の送付を検討している方は、ぜひお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。弁護士による無料相談のご予約をお待ちしております。無料法律相談のメリット、利用方法、注意点などの詳細については、こちらの記事をご覧ください。


お電話かメールにてご予約をお願いします。弁護士による専門的なアドバイスとサポートで、安心して迅速に債権回収を進めましょう。



内容証明郵便

bottom of page