本記事では、令和法律事務所の弁護士が、民事保全の意義、種類、手続の流れなどについて解説します。
民事保全:目次
民事保全とは?
債務者が任意に履行しない場合には、債権者は、訴訟などの裁判所の手続を通じてその権利を実現することとなります。
しかし、訴訟などの裁判所の手続が終了するまでには、通常相当な時間がかかってしまいます。
また、訴訟などの裁判所の手続が終了するまでの間に、債務者が債権者による強制執行を免れるために、その財産を処分・隠匿してしまう場合もあります。
訴訟などの裁判所の手続が終了するまでの間に、債務者がそのような行為に及んだために、債権者が強制執行することができないという事態が生じることもあります。
そこで、訴訟などの裁判所の手続の終了を待つのでは債権者の権利の実現が困難になる場合などに、債権者に暫定的に一定の権能や地位を認めるのが「民事保全」の制度です。
民事保全の種類
民事保全の種類としては、仮差押えと仮処分があります。
仮処分には、係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分があります。
仮差押えとは?
仮差押えは、金銭の支払を目的とする債権について、次の2つの場合に行うものです。
債権者が強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき
債権者が強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき
係争物に関する仮処分とは?
係争物に関する仮処分は、特定物についての給付請求権について、目的物の現状の変更により、次の2つのおそれがある場合に行うものです。
債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき
債権者が権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき
係争物に関する仮処分は、債務者の占有移転や処分を禁止するものです。
仮の地位を定める仮処分命令とは?
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるために必要とするときにされるものです。
仮処分の内容には、事案に応じて様々なものがあります。
民事保全の手続の流れ
民事保全の手続には、裁判所が保全命令を発する手続と保全命令に基づいて執行する手続があります。
保全命令の申立て
民事保全の手続は、債権者が、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所に、申立書などを提出して申立てをすることで始まります。
保全命令の申立書には、①当事者の氏名または名称および住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)ならびに代理人の氏名および住所を記載しなければなりません。
申立ての趣旨
また、保全命令の申立書には、②申立ての趣旨および理由を記載しなければなりません。
申立ての趣旨については、たとえば仮差押えでは、債務者の財産を仮に差し押さえる旨の保全命令を求めることになります。
これは、債権者が債務者に対して有する金銭の支払いを目的とする債権の執行を保全するためのものです。
申立ての理由
保全命令の申立ての理由については、被保全権利(保全すべき権利または権利関係)および保全の必要性を具体的に記載しなければなりません。
また、立証を要する事由ごとに証拠を記載することも求められます。
被保全権利
保全すべき権利または権利関係については、当該権利を理由あらしめる事実を記載しなければなりません。
また、予想される抗弁の不存在事由および再抗弁自由なども記載しなければならないとされています。
保全の必要性
保全の必要性については、民事保全をしなければ強制執行をすることができなくなるおそれがあることや著しい困難を生ずるおそれがあることなどを具体的事実に基づいて記載します。
また、債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるためこれを必要とすることなども具体的事実に基づいて記載します。
疎明
保全すべき権利または権利関係および保全の必要性は、その証明を要せず、疎明をもって足りるとされています。
疎明方法としては、即時に取り調べられる証拠の提出が原則となります。
仮差押えなどの民事保全の申立てを行うことをご検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
保全命令の決定
保全命令の申立てが認められたら保全命令が発令されます。担保を立てることが求められた場合には、担保の提供の確認後に発令されます。
保全執行
保全執行は、原則として保全命令の正本に基づいて実施されます。保全命令が債務者に送達される前であっても、保全執行をすることができます。
債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、保全執行ができなくなりますのでご注意ください。保全命令の緊急性により執行期間が制限されるものです。
令和法律事務所では、江戸川区や葛飾区などにお住まいの方から、債権回収に関するトラブルについて、弁護士無料相談をお受けしております。
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