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【自己破産とは?】借金が払えない方へ|流れ・費用・デメリットを弁護士が解説(江戸川区・葛飾区)

  • 2025年9月24日
  • 読了時間: 16分

更新日:7月11日

江戸川区・葛飾区で自己破産を検討している方向けの解説記事アイキャッチ

借金の返済が難しくなり、「このままでは払えない」「督促が止まらない」とお悩みではありませんか。そのような場合の解決方法の一つが自己破産です。


自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務の免除(免責)を受けるための法的手続であり、返済が困難な状況から生活を立て直すための制度です。


もっとも、「どのような流れで進むのか」「費用はいくらかかるのか」「デメリットは何か」「自分が本当に自己破産すべきか」など、不安や疑問をお持ちの方も多いと思います。


本記事では、自己破産の基本的な仕組みから、手続の流れ、費用、メリット・デメリット、注意点までを令和法律事務所の弁護士大下聡(東京弁護士会所属)がわかりやすく解説します。


また、江戸川区・葛飾区で自己破産を検討されている方に向けて、実務上のポイントや相談時の注意点についても触れています。



自己破産とは


自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払義務の免除(免責)を受けることで、経済的に生活を立て直すための法的手続です。


失業や病気、収入の減少、事業の失敗など様々な事情により借金の返済が難しくなった方を救済するために設けられた制度であり、日本では毎年多くの方が利用しています。


「借金の返済が厳しい」「督促や取立ての連絡が止まらない」「毎月返済しているのに借金が全然減らない」──このような状況に陥った際に検討される代表的な債務整理の方法が自己破産です。


自己破産というと、「所有財産をすべて失う」「家族にも迷惑がかかる」「一生ローンが組めなくなる」などのイメージを持たれる方も少なくありません。


しかし、そのような情報には誤解も多くあります。実際には、生活に必要な一定の財産は法律により保護されており、自己破産は債務者が生活を再建するための制度として運用されています。


自己破産が認められるかどうかは、借金の金額だけでは決まりません。重要なのは、「支払不能」の状態にあるかどうかです。


支払不能とは、債務者が支払能力を欠くため、借金を一般的かつ継続的に返済することができない状態をいいます。現在の収入や財産、毎月の生活費、借金の総額などを総合的に考慮して判断されます。


たとえば、次のような状況では、支払不能に該当する可能性があります。


  • 毎月の返済額が収入を上回っている

  • 借金を返済するために新たな借入れを繰り返している

  • 返済を続けても元金がほとんど減らない

  • 病気や失業などにより収入が大きく減少した

  • 今後も借金を完済できる見込みがない


このような状況で借金問題を放置すると、遅延損害金が増えたり、督促や裁判、給与や預金の差押えへ進んだりする可能性があります。そのため、「まだ大丈夫」と無理を続けるのではなく、早い段階で弁護士へ相談することが大切です。


自己破産が適切かどうかは、借金の金額だけで決まるものではありません。収入や財産、家族構成、今後の生活設計などによっては、任意整理や個人再生の方が適している場合もあります。そのため、まずは弁護士などの専門家に相談し、自分に最も適した解決方法を検討することをおすすめします。



このようなお悩みはありませんか?


  • 毎月の返済が追いつかない

  • 督促や取立てが止まらない

  • 債務整理と自己破産の違いが分からない

  • 法テラスが使えるのか知りたい

  • 家族や職場に知られないか不安


このようなお悩みをお持ちの方は、自己破産を含めた債務整理を検討するタイミングかもしれません。


借金問題は、一人で悩み続けるほど解決が難しくなることがあります。早い段階で弁護士へ相談することで、自己破産だけでなく任意整理や個人再生も含め、ご自身の状況に応じた適切な解決方法を検討できます。


借金を放置すると督促・裁判・差押えにつながるケースもあります。返済が厳しい状態を放置している方は、借金を放置するとどうなる?督促・裁判・差押えの流れを弁護士が解説もご覧ください。



自己破産のメリット・デメリット


自己破産のメリット


  • 借金の返済義務が免除される→ 多額の借金で生活が困難な場合でも、免責が許可されれば法律上の返済義務がなくなります。


    自己破産では多くの借金が免責されますが、税金や養育費など免責されない債務もあります。これらについては、「自己破産の非免責債権」で詳しく解説しています。


  • 生活の再スタートが可能→ 借金を整理することで、精神的・金銭的に新しいスタートが切れます。


  • 督促や取立てが止まる→ 破産手続中は債権者からの取立てが止まり、安全に手続が進められます。


自己破産のデメリット


  • 財産の一部が処分される→ 自己破産では一定の価値のある財産を処分する必要があります(例:不動産や自動車など)。


  • 信用情報に記録が残る→ 免責後も一定期間は信用情報に記録が残り、ローンやクレジット利用に影響することがあります。


  • 職業制限や資格制限がある場合がある→ 弁護士、司法書士など一部の資格職には制限がかかることがあります。ただし多くの職業には影響ありません。


メリット・デメリットを理解した上で判断することが重要です。




自己破産の手続の流れ【申立てから免責決定まで】


自己破産は、「裁判所へ申立てすれば直ちに借金がなくなる」という手続ではありません。弁護士への相談から免責許可決定まで、いくつかの段階を経て進みます。


一般的な流れは次のとおりです。


  • STEP1 弁護士へ相談・依頼

  • STEP2 受任通知の発送・督促の停止

  • STEP3 必要書類の収集・申立書類の作成

  • STEP4 裁判所への申立て

  • STEP5 同時廃止または管財事件として手続が進行

  • STEP6 免責許可決定


それぞれの手続について詳しくご説明します。


STEP1 弁護士へ相談・依頼する


自己破産を検討し始めたら、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。初回相談では、借金の金額や借入先、収入や家計の状況、財産の有無などを確認し、債務整理の中で本当に自己破産が適しているかを判断します。


借金問題の解決方法には、自己破産だけでなく、任意整理や個人再生などの方法もあります。そのため、必ずしも自己破産を選択するとは限りません。相談の結果、自己破産が適切と判断された場合には、弁護士へ正式に依頼し、手続がスタートします。


相談の段階では、借金に関する資料や督促状、契約書、裁判資料などがあると、より具体的なアドバイスを受けることができます。資料が手元に揃っていなくても相談は可能ですので、「まだ早いかもしれない」と悩まず、返済が苦しくなった時点で早めに相談することが大切です。令和法律事務所では、自己破産に関するご相談に対応しております。


STEP2 受任通知が発送され、督促・取立てが止まる


弁護士へ依頼すると、各債権者へ「受任通知」が発送されます。受任通知とは、弁護士が代理人となったことを知らせる通知です。


貸金業者などは受任通知を受け取ると、原則として債務者本人への電話や郵便による督促・取立てができなくなります。毎日のように届いていた督促状や電話が止まるため、多くの方がこの段階で精神的な負担が大きく軽減されます。


また、返済についても弁護士の指示に従って進めることになるため、個別に債権者へ対応する必要はほとんどありません。まずは生活を立て直しながら、申立ての準備を進めていきます。


STEP3 必要書類を集め、申立書類を作成する


自己破産では、裁判所へ提出するために多くの資料を準備する必要があります。代表的な書類としては、住民票、給与明細、源泉徴収票、預貯金通帳、保険証券、退職金に関する資料、不動産関係書類などがあります。


また、借金の内容だけでなく、家計の状況や財産の状況についても裁判所へ説明する必要があります。そのため、家計収支表や財産目録なども作成します。これらの書類は弁護士が必要なものを案内し、作成方法についてもサポートします。


書類の収集には数か月程度かかることもありますが、この準備が自己破産手続の中でも特に重要な段階です。虚偽の申告や財産を隠す行為は、免責が認められない原因となる可能性があります。預金口座や生命保険、退職金の見込額なども含め、弁護士へ正確に伝えることが重要です。


STEP4 裁判所へ申立てを行う


必要書類が揃ったら、管轄の地方裁判所へ自己破産の申立てを行います。江戸川区・葛飾区にお住まいの方の場合、基本的には東京地方裁判所に申し立てます。令和法律事務所でも東京地方裁判所に多くの自己破産の申立てを行っております。


申立書などの書類には、借金の内容、財産の状況、収入・支出、借金が増えた経緯などを詳しく記載します。東京地方裁判所では、申立て後に裁判官と代理人弁護士による「即日面接」が実施される運用となっています。


この面接では、提出書類の内容や事件の状況を確認し、同時廃止事件として進めるか、管財事件として進めるかが判断されます。申立て後も裁判所や弁護士からの連絡には速やかに対応し、必要書類の提出や説明を求められた場合には、できるだけ早く応じることが手続を円滑に進めるポイントです。


STEP5 同時廃止事件または管財事件として手続が進む


裁判所は、申立人の財産や借金の内容などを確認し、「同時廃止事件」と「管財事件」のいずれかを選択します。


同時廃止事件とは、処分すべき財産がほとんどなく、特別な調査が必要ない場合に選ばれる手続です。破産手続開始決定と同時に破産手続が終了するため、比較的短期間で免責手続へ進みます。


一方、一定以上の財産がある場合や、借金の経緯について詳しい調査が必要な場合には、管財事件となります。管財事件では、裁判所が選任した破産管財人が財産や家計の状況などを調査し、債権者へ配当できる財産があるかを確認します。


東京地方裁判所では、管財事件となる場合、原則として一定額の予納金を裁判所へ納付する必要があります。管財事件だからといって、必ず免責が認められないというわけではありません。多くの事件では、必要な調査が終了した後、免責許可決定が出されています。


どちらの手続になるかは、財産の有無だけでなく、借金の原因や時期、財産処分の状況など様々な事情を総合的に考慮して判断されます。そのため、「自分は管財事件になるのだろうか」と不安な場合も、まずは弁護士へ相談し、見通しについて説明を受けることをおすすめします。


STEP6 免責許可決定を受ける


裁判所が免責を認めると、「免責許可決定」が出されます。免責許可決定が確定すると、原則として借金の返済義務は免除され、新たな生活をスタートできます。


もっとも、税金や養育費、罰金など、一部の債務は免責の対象外です。これらは「非免責債権」と呼ばれ、自己破産後も支払義務が残ります。免責許可決定後は、家計を見直し、無理のない生活設計を行うことが、再スタートを成功させるために重要です。



自己破産の手続にはどれくらい期間がかかる?


弁護士へ相談してから免責許可決定が確定するまでの期間は、一般的に6か月〜1年程度が目安です。


ただし、財産の状況や事件の内容、裁判所の運用によって期間は異なります。


  • 書類収集・申立準備:約2〜3か月

  • 裁判所への申立て〜開始決定:数日〜1週間

  • 同時廃止事件:約3〜6か月程度

  • 管財事件:約6か月〜1年程度


早く相談するほど、督促や差押えなどのリスクを回避しやすくなります。



自己破産の手続でよくある質問


Q 裁判所には何回行く必要がありますか?


事件の内容によって異なりますが、東京地方裁判所の場合、債権者集会や免責審尋期日のために裁判所に1回行けば終了するケースが多いです。


Q 書類が揃わないと相談できませんか?


いいえ。相談時点ですべての書類が揃っている必要はありません。弁護士が必要書類を案内し、収集方法についてもサポートします。


Q 手続中も生活できますか?


はい。自己破産は生活を立て直すための制度です。生活に必要な財産は法律上保護されており、手続中も通常どおり生活を続けることができます。



自己破産の「同時廃止」と「管財事件」の違い


自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2つの手続があります。


同時廃止


破産者に財産がほとんどない場合に選択される手続です。破産手続開始と同時に破産手続を終了させるので比較的短期間で終了します。


管財事件


一定の財産がある場合や、調査が必要な場合に選択されます。破産管財人が選任され、財産の調査や処分を行う手続です。


東京地方裁判所では、管財事件となる場合、最低20万円の予納金を納付する必要があります。


どちらになるかは財産状況などによって異なります。



自己破産の費用|弁護士費用と裁判所費用


費用は事案によってケースバイケースですが、主に以下のものがあります。


  • 弁護士費用

  • 裁判所費用

  • 管財費用(管財事件の場合)


分割払いが可能な場合もありますので、詳しくはご相談ください。



自己破産を検討した方がよいケース


自己破産は、借金の返済が難しくなった方が生活を立て直すための制度です。もっとも、借金があるからといって必ず自己破産をしなければならないわけではありません。


たとえば、次のようなケースでは早めに自己破産を検討した方がよい場合があります。


  • 借金の返済のために新たな借入れをしている

  • 毎月の返済額が大きく生活費が足りない

  • 長期間返済を続けても元金がほとんど減らない

  • 病気や失業などにより収入がお大幅に減少した

  • 今後も完済できる見込みがない


借金問題は、放置すると遅延損害金の発生や裁判・差押えにつながる可能性があります。早い段階で弁護士へ相談することで、自己破産だけでなく任意整理や個人再生なども含めて適切な解決方法を検討できます。



自己破産でよくある誤解


自己破産については、インターネットや口コミなどで様々な情報が流れています。しかし、実際には誤解されていることも少なくありません。


戸籍に自己破産の事実は記載されません


自己破産をしても戸籍に記載されることはありません。結婚や就職において戸籍から自己破産が分かることもありません。


選挙権はなくなりません


自己破産をしても選挙権を失うことはありません。自己破産によって政治活動や投票が制限されることはありません。


家族が借金を負担するわけではありません


自己破産は本人の手続です。家族が保証人などになっていない限り、家族が借金を返済しなければならなくなることはありません。


勤務先に必ず知られるわけではありません


自己破産をしたからといって、勤務先へ裁判所から通知などがされるわけではありません。もっとも、職業や個別の事情によっては注意が必要な場合もあります。


一生ローンやクレジットカードが利用できなくなるわけではありません


自己破産後は一定期間、信用情報機関に登録されるため、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。しかし、その状態が一生続くわけではありません。


自己破産についてより詳しく知りたい方は、次の解説記事もご覧ください。





自己破産にかかる期間の目安


自己破産の手続に要する期間は、事案の内容や裁判所の運用によって異なります。


一般的には、弁護士へ依頼してから免責許可決定まで数か月から1年程度かかることが多いです。


とくに、同時廃止事件か管財事件かによって期間が異なります。財産が少なく免責不許可事由に問題がない場合には同時廃止事件となることが多く、比較的短期間で終了する傾向があります。


一方、管財事件となった場合には、破産管財人による調査などが行われるため、手続が長期化することがあります。




自己破産で法テラスは利用できる?利用条件と注意点


収入や資産が一定基準以下の場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。


弁護士費用を立替払いし、原則として分割で返済する制度です。利用条件や審査基準については個別に確認が必要です。


法テラスを利用して自己破産・債務整理を検討したい方へ


法テラスを活用すると、弁護士費用が心配な方でも手続や費用の立替えが可能です。審査の流れや利用条件について、詳しく解説しています。


法テラスを利用した自己破産の費用・条件については、



任意整理・個人再生との違い


借金問題の解決方法には、自己破産のほかに


  • 任意整理

  • 個人再生


などがあります。


どの手続が適しているかは、収入・財産・借金額・希望条件などによって異なります。状況に応じて検討することが重要です。



よくあるご質問(Q&A)


Q:自己破産をすると本当に借金は免除されますか?


はい、裁判所から免責決定が出れば、原則として借金は免除されます。ただし、税金や養育費、罰金など自己破産をしても免責されない債務もあります。これらは「非免責債権」と呼ばれます。


自己破産で免責されない債務については、

「自己破産の非免責債権」で詳しく解説しています。


Q:持ち家や車はどうなりますか?


A:一定以上の価値がある財産は、処分対象となる可能性があります。


Q:借金がいくらから自己破産できますか?


A:金額の基準はありません。返済が支払不能かどうかが判断基準です。


Q:無料相談は本当に無料ですか?


A:はい。令和法律事務所では、初回法律相談は無料です。自己破産の場合は、2回目も無料です。



Q:自己破産すると家族に影響はありますか?


A:破産手続は本人に対するものですので、基本的に家族に直接の影響はありませんが、家族が連帯保証人で支払義務を負う、管財人の調査が家族に及ぶなどの可能性はあります。


Q:自己破産すると会社に知られますか?


A:原則として会社に通知が行くことはありません。ただし、会社が債権者の場合や給与差押えの場合など例外があります。



自己破産の無料相談を検討している方へ(注意点あり)


「無料相談」と書かれていても、確認すべきポイントがあります。


相談前に知っておきたい注意点については、




江戸川区・葛飾区で自己破産をご検討の方へ


借金問題は、早めの対応が重要です。


返済を続けるべきか、他の債務整理手続を検討すべきか、自己破産が適切かどうかは、状況によって異なります。


借金問題でお悩みの方は、自己破産だけでなく弁護士への借金相談も検討してみてください。


令和法律事務所では、自己破産・債務整理に関する初回無料法律相談を実施しています。


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